第 1 条(契約の締結)
株式会社ONE THIRD REAL EATATE(以下「甲とする。)および、会員(以下「乙」とする。)は、利用スペース(以下「本スペース」という。)について、以下の条項によりコワーキングスペースご利用契約(以下「本契約」という。)を締結した。
第 2 条(契約期間)
本契約は、前項に規定する期間の満了日の前月15日までに当事者の一方から書面による別段の意思表示がない場合は、本契約は自動的に延長されるものとし、以降も同様とする。
第 3 条(使用目的)
乙は、本スペースを事務所として使用するものとしなければならない。
第 4 条(会費等)
乙は、月会費、およびオプションサービス料等(以下「会費等」という。)を甲に支払わなければならない。
第 5 条(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
一, 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会や若しくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)
ないしはこれらの者の支配下にある者ではないこと
二, 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと
三, 反社会的勢力ないしはこれらの者の支配下にある者に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと
四, 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと
ア, 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
イ, 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
第 6 条(禁止または制限される行為)
1.乙は、本スペースを事務所としての利用以外の目的に使用してはならない。
2. 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本スペースの全部または一部につき、会員権を譲渡し、または転貸(共同使用、その他これに準ずる一切の行為を含む)してはならない。
3.乙は、本スペースの使用に当たり、次に掲げる行為を行ってはならない。
一, 本スペースを反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること 二, 本スペースまたは本スペースの周辺において、著しく粗野もしくは乱 暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、付近の住民または通行人に不安を覚えさせること
三, 本スペースに反社会的勢力ないしはこれらの者の支配下にある者を居住させ、または反復継続して反社会的勢力を出入りさせること
四, 本スペースを、業として危険薬物の販売等の用に供すること
五, 本スペースを、特殊詐欺の用に供すること
六, 本スペースや本建物及びその入り口付近にて無断で物販などの営業活動を行うこと、マルチ商法を行うこと、並びに宗教活動、政治活動を行うこと
七, 当社または第三者の運用するコンピューター等に支障を与える行為、またはその恐れのある行為
4.乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本スペースの増築、改築、移転、改造もしくは模様替えまたは本スペースの敷地内において工作物の設置を行ってはならない。
5.乙は、本スペースにおいて危険な行為・騒音・悪臭の発生その他近隣の迷惑および共同生活を乱す行為、衛生上有害となる行為ならびに本スペースに損害を及ぼす行為等をしてはならない。
第 7 条(内部造作および設備の新設等)
乙が次の行為を行う場合には、あらかじめ文書および図面により甲の承諾を得ることを必要とし、その費用は乙の負担とする。
一, 本スペース内の造作・改造・間仕切り・建具等の新設または模様替えをするとき
二, 照明灯の増設・移転・電話の引き込み架設・給排水・ガスおよび電気等の設備の新設・増設・移転・変更等をするとき
三, 金庫その他重量物を搬入据付するとき
四, 看板および広告設備を設置するとき
第 8 条(規約の遵守等)
乙は、本スペースを善良なる利用者の注意をもって使用する義務を負う。
乙は、管理規約・使用細則等を遵守するとともに、甲が本スペース管理上必要な事項を乙に通知した場合、その事項を遵守しなければならない。
第 9 条(通知義務)
乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、甲または甲指定の管理人にすみやかに通知しなければならない。
一, 乙の氏名・緊急時の連絡先等に変更がある場合
二, 乙が本スペースを長期間不在にする場合の行先・期間・緊急連絡先等 三, 本スペースに変更が生じまたは甲の負担において修繕を要する箇所が生じた場合
四, 乙が法人の場合、記載事項に変更があった場合
第 10 条(契約の解除)
1.甲は、乙において次のいずれかの事由が生じた場合は、相当の期間を定めて当該義務の履行等を催告した上で、その期間内に当該義務が履行されない場合は、本契約を解除することができる。
一, 第4条第1項に規定する会費等が一ヶ月以上滞納する等、支払義務を怠ったとき
二, 第6条各項に規定する行為(同条第2項に規定する行為および第 3 項に規定する義務のうち、第一号、第三号ないし第五号、 第4項に規定する行為に係るものを除く。)を行ったとき
三, 本スペースを甲の承諾なくして 1 ヶ月以上使用しないとき
四, 乙が本スペースに入居の申込をする際の内容について虚偽の申出をしたと認められる場合
五, 警察の介入を生じさせる行為があった場合(乙またはその使用人等における自らの行為によるものを除く)
2.乙が次の各号の一つに該当する場合、甲は何らの催告を要せず、即時に本契約を解除することができる。なお、この場合乙は本契約のその他本契約またはこれに付随して締結した契約の条項の一つに違反したとき解除による損害の賠償を請求することはできない。
一, 解散・破産・民事再生・会社更生等を自ら申し立て、ないしは申し立てられたとき
二, 銀行の取引停止、または差押・仮差押・仮処分・強制執行等を受けたとき
三, 主務官庁から営業許可の取消または停止の処分を受けたとき
四, 乙が第6条第2項に規定する義務に反した場合、および第3項に規定する義務のうち第一号、第三号ないし第五号もしくは第4項に規定する行為を行った場合
五, 乙またはその使用人等において、自らの行為により警察の介入を生じさせる行為があった場合
六, 乙が反社会的勢力に該当すると判明した場合
3.甲または乙の一方について、第5条各号の確約に反する事実が判明した場合ないしは本契約締結後に第5条各号の確約に反する事由が 生じた場合、その相手方は何らの催告も要せずして、本契約を直ちに解除することができる。なお、この場合契約を解除された側は、 本契約の解除による損害の賠償を請求することはできない。
第 11 条(ご利用期間内の解約)
乙が、本契約締結後、契約満了以内に本契約を解約する場合、甲に対し書面による解約の申し入れをするものとし、この場合、乙は、入会時のキャンペーンに規定された違約金を甲に支払うものとする。
第 12 条(立入り等)
1.甲または甲指定の管理人は、本スペースの防火、本スペースの構造の保全その他の本スペースの管理上特に必要があるときは、あらか じめ乙の承諾を得て、本スペース内に立ち入り点検し、必要な措置を講ずることができる。
2.前項の規定にかかわらず、甲または甲指定の管理人は、緊急に立入る必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、 本スペース内に立入ることができる。ただし、甲は、乙の不在時に立入ったときは、立入り後すみやかにその旨を乙に通知しなければ ならない。
第 13 条(解除通知等の送付先)
甲または乙が相手方に対し、本契約解除通知等をなすにあたり、本契約書記載の住所あるいは変更届出のあった住所に宛てて通知書等を 発送した場合には、相手方の受領拒絶あるいは所在不明等で到達しなかった場合でも、通常その通知が到達すべき時にその意思表示は相 手方に到達したものとする。
第 14 条(解除後の本スペース内の乙所有動産の処分等)
本契約が解除されたにもかかわらず、乙が所在不明のため乙自身が本スペースを明渡すことができない場合には、甲の判断で本スペース 内の動産を廃棄等の処分ができることとし、その場合乙は何らの異議も述べない。なお、本契約書記載の住所あるいは変更届出のあった 住所、乙の住民票記載の住所のいずれの住所に宛てて乙に対し書類等を送付しても、乙から何らの回答のない場合には、所在不明とみなす。
第 15 条(契約の消滅)
本契約は、本スペースの全部または一部が天災、地変、火災その他甲、乙双方の責めに帰さない事由により、ないし都市計画事業等による収用または使用制限によりその目的を達することができなくなった場合には当然に終了する。
第 16 条(損害賠償)
1.乙が会費等の支払いを遅滞したときは、これに対する年14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。
2.乙は、本人・使用人もしくはその訪問者等の故意または過失により、本スペースないしはその設備等に損害を与えたときは、直ちにその損害を甲に賠償するとともに、近隣その他第三者に損害を与えたときは、自らの責任と負担においてその一切を賠償しなければならない。
第 17 条(立退料等の請求禁止)
本契約が終了した場合、乙は、甲に対して立退料・移転料・損害賠償その他名目のいかんを問わず一切の請求をしないものとする。
第 18 条(協議)
甲および乙は、本契約書に定めがない事項および本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令および慣行に従い、 誠意をもって協議し、解決するものとする。
第 19 条(管轄裁判所)
本契約に関する訴訟の管轄裁判所は、本スペース所在地の管轄裁判所とする。
第 20 条(特約条項)
第 20 条までの規定以外に、本契約の特約については、別に明記するとおりとする。
以上
1/3rd Life 管理規約・使用細則
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毎月15日までのお手続きで翌月より休会ができます。1日を開始日として1ヶ月単位で休会することができ、月の途中からの休会はできません。また、休会は最大で3ヶ月間とし同様の期日で延長をすることできます。
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